民泊で小規模事業者持続化補助金を活用する際の注意点

のれんの掛かった小さな個人商店の店先

住宅宿泊事業(民泊)を営む小規模事業者が、小規模事業者持続化補助金を使うときに気をつけたい点をまとめます。数字の例と注意点は、申請する回の公募要領・事務局の案内で必ず確かめてください。

目次

1. 補助の対象は「販路を広げる取り組み」の経費

持続化補助金は、小規模事業者が販路を広げる取り組みにかかる経費の一部を補助する制度です。民泊でも、単なる修繕ではなく、新しいお客様を呼び込むための取り組みとして計画を立てることが大切です。

  • 新しく狙うお客様(家族連れ・長期滞在・海外からの旅行者など)に合わせた設備や改装
  • 予約につながるウェブサイトの整備(ウェブサイト関連費は申請額の上限30万円(税込)で、それだけでの申請はできません)
  • チラシなどの広報(広報費も申請額の上限30万円(税込)で、それだけでの申請はできません)

対象になる経費は、機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託・外注費の8区分です(第20回 公募要領)。

2. 住まいと民泊の部分が分かれている建物の考え方

自宅の一部を民泊に使っている場合は、事業に使う部分にかかる経費だけを補助の対象として考える必要があります。面積の割合で分ける場合の計算は、次のようになります(考え方の例です。扱いは申請する回の公募要領・事務局の案内で確かめてください)。

建物全体の面積100㎡(うち民泊の部分 50㎡)
改装の経費120万円
補助の対象になる経費120万円 × 50 ÷ 100 = 60万円
補助金の額(補助率3分の2)60万円 × 2 ÷ 3 = 40万円

(2026年10月の改訂:以前の記事では、補助率を掛けたあとの40万円を「補助対象経費」と書いていました。補助の対象になる経費は60万円、補助金の額が40万円です。おわびして訂正します。)

3. 交付決定の前に工事を発注しない

交付決定の日より前に発注・契約・支払いをした経費は、補助の対象になりません。工事の発注は、交付決定を受けてからにしましょう。補助金は後払いなので、工事代金はいったん自己資金などで支払います。

4. 第20回の日程

一般型 通常枠 第20回の申請受付は2026年11月5日〜12月15日 17:00、商工会議所・商工会の事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は12月4日です。くわしくは持続化補助金のページをご覧ください。

出典(2026年10月4日確認)
小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉第20回 公募要領 第8版(2026年7月21日)(r6.jizokukahojokin.info)

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